瑞穂野そば打ちクラブ会則

(名称)

第1条この会は瑞穂野そば打ちクラブと称し、事務局は会長宅に置く

                          

(目的)
第2条この会は手打ちそばの知識技能を通じ、会員相互の親睦と交流を深め、地域社会に貢献
   することを目的とする。

 

(組織)
第3条この会は第2条の目的に賛同する会員で組織する。

 

(事業)
第4条この会は目的を達成するため、次の事業を行う。
       1、定例そば打ち会の開催
       2、有段者の講師による手打ちそばの研修
       3、会員相互の親睦と交流を深める行事
      4、その他目的達成に必要な行事

 

(役員)
第5条この会に次の役員を置き、任期を1年とし、再選を妨げない。
1、会長  1名
2、副会長 若干名
3、幹事  若干名
4、監査  1名
5、会計  1名

 

(総会及び役員会)
第6条定期総会は年1回開催し、臨時総会及び役員会は必要に応じて会長が招集する。

 

(加入と退会)
第7条この会の加入は随時入会できる。退会は事前に旨を届けて、いつでも退会できる

 

(施設利用)
第8条月例会は瑞穂野生涯学習センター(2階調理室)の施設を利用する。

 

(年度会計)
第9条この会の年度会計は4月1目から翌年の3月31目までとする

 

(会費)
第10条この会の入会金、月額会費は総会で決定する。(平成26年1月現在)
1、入会金は、(1,000円)入会時月額会費と合併せて納入する。
2、月額会費(500円)は年2回(3,000円)に分けて納入する。
3、納入した入会金及び月額会費は特別の理由を除き返還しない。
4、その他会として必要な道具、備品等は役員会で協議の上その都度きめる。

 

第11条本会則外の事項に関しては、役員会にて協議決定する。

 

第12条本会は、平成18年10月1日をもって発足する。

                              令5年4月23日改定

 

事務局

〒321-0917

宇都宮市瑞穂2-3-4-35

電話028-656-2497